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ストーカー規制法

ストーカー規制法

(定義)

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

(罰則)

第十三条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第十四条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

●声の解説内容

 深刻なストーカー事件が相次ぎ、殺人事件にも発展する事例もあったことなどから2000年に制定されました。これも、1995年の北京会議で決め られた女性の地位向上のための行動綱領を受けたものです。被害を受けたら、最寄の警察の生活安全課に行き、ストーカーの担当者に事情を説明します。警察の 判断で、加害者に警告などをしてくれます。警察署の認識にも違いがあるので、もしも、取り合ってもらえないことがあったら、最寄の女性センターのような相 談窓口も利用しましょう。

DV法と基本計画 http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/index2.html

●声の解説内容

 ストーカー規正法の翌年、2001年に制定された、ドメスティックバイオレンス、性的な関係にあるパートナー間に起きる暴力を防止するための法律 です。保護命令という特徴的な制度を持っています。保護命令とは裁判所に申請して暴力を振るう人に接近禁止命令を出してもらうものです。一時保護といっ て、暴力から逃れて、無料で避難できる場所も都道府県や民間シェルターが提供しています。しかし、日本では、結婚しているか、結婚していたか、事実婚かの 3種類にしか適用していません。いわゆる交際相手、恋人からの暴力に悩んでいる人は、最寄の女性センター、福祉事務所、DV相談支援センターなどに相談を してください。

内閣府の男女共同参画局のホームペー人詳しい資料がありますので、ご覧ください。

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