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刑法
刑法
第1編 総 則
第2編 罪
(強制わいせつ)第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強姦)第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為を した者は、第176条の例による。2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例に よる。(集団強姦等)第178条の2 2人以上の者が現場において共同して第177条又は前条第2項の罪を犯したときは、4年以上の有期懲役に処する。
(親告罪)第180条 第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。2 前項の規定 は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
(強制わいせつ等致死傷)第181条 第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は 3年以上の懲役に処する。2 第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は5年以上の懲 役に処する。3 第178条の2の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
●声の解説内容
日本の刑法は、明治時代から変わっていません。性暴力に関する規定も、先進国からかなり遅れています。
特に、強かんの定義が、性器挿入しかなく、男性には適用されないこと、暴行または脅迫をもって、という犯罪としての構成要件があり、被害者が抵抗し たかしなったかを裁かれてしまうなど大きな問題があります。親告罪であることも、被害者が顕在化しない要因であるといわれています。