労働基準法
第1章 総 則(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
第2条 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一賃金の原則)
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
その他(強制労働の禁止)(中間搾取の排除)(公民権行使の保障)がある
9条以降:労働契約・賃 金・労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇・安全及び衛生・年少者・妊産婦等・技能者の養成・災害補償・就業規則・寄宿舎・監督機関・雑 則
罰 則 (第117条~第121条)
第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
声の解説内容
労働基準法は、働く上で最も基本となる法律です。例えば、8時間労働制、有給休暇付与日数、賃金などについての最低基準が定められています。しかも、罰則がついているという大変厳しい法律です。働く人も、雇用主も必ず読んでおかなければいけない内容です。ぜひ、一度は全文読破にトライしてみてください。
