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2009年4月20日 (月)

労働安全衛生法

第1章 総 則 (第1条~第5条)

(目的)第1条 この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

第2章 労働災害防止計画 第3章 安全衛生管理体制 第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 第5章 機械等及び有害物に関する規制 第6章 労働者の就業に当たつての措置 第7章 健康の保持増進のための措置 第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置 第8章 免許等 第9章 安全衛生改善計画等 第10章 監督等 第11章 雑 則 第12章 罰 則 (第115条の2~第123条)
声の解説内容

あまりなじみがないかもしれませんが、働く人の健康を守るとても大事な法律です。事業主に職員の健康診断が義務付けられていること、月に100時間を越えて残業をさせた場合は産業医と面談させなければならないこと、明るさや粉塵、アスベストなどの問題がないように職場の環境を整備しなければならないことが定められています。規模や業種にもよりますが職場には「安全衛生委員会」というものの設置が義務付けられています。事業主と労働者の代表が、職場の安全と衛生について話し合い、年間活動計画などを決め、職場のパトロールなども行うのです。

個別紛争解説制度については厚生労働省のサイトをご覧ください
声の解説内容

組合に入っている人も少数となったので、賃金、解雇、雇い止め、セクシュアルハラスメントなどなどについて、一人ひとりの労働者と事業主との間で争う、「個別労働紛争」が増加しています。

 最終的には裁判に訴えることになりますが、それにはお金と心の負担が大変大きいので、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」という法律が作られました。都道府県の労働局というところで、無料で個別労働紛争の解決の相談に乗ってくれるようになりました。助言、指導、あっせん、などが行われます。まず、都道府県の窓口に相談してみましょう。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/