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2009年4月20日 (月)

労働者派遣法

第1章 総 則 (第1条~第3条)

(目的)第1条 この法律は、職業安定法(昭和22年法律第141号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

第2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置 (第4条~第25条)

第3章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置 (第26条~第47条の2)

第4章 雑 則 (第47条の3~第57条) 第5章 罰 則 (第58条~第62条)

※3年を越えた時は正規社員として雇い入れなければならないことなど制限がある

※登録型と日雇い型がある

●声の解説内容

 今国会で改正案が審議されようとしています。現状の派遣法は2008年の年末の「派遣切り」で問題点が多くの人の知るところとなりました。