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2009年4月20日 (月)

育児介護休業法

第1章  総 則 (第1条~第4条)

第2章  育児休業 (第5条~第10条)

(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)第6条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。

第3章  介護休業 (第11条~第16条)

第3章の2 子の看護休暇 (第16条の2~第16条の4)

(子の看護休暇の申出)第16条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という。)を取得することができる。

第4章  時間外労働の制限 (第17条・第18条)

第17条 事業主は、労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。次項において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

第5章  深夜業の制限 (第19条・第20条)  第6章  事業主が講ずべき措置 (第21条-第29条)

第7章  対象労働者等に対する支援措置 (第30条~第52条) 第8章  雑 則 (第53条~第67条)

●声の解説内容

 働きながら育児・介護をする人を働きやすくするための法律です。男性にも女性にも適用されます。子どもが9歳になるまで、育児時間が取れるとか、介護休暇があるとか、育児のために長期間休めることなどが決められています。また、育児や介護をしなければならないことを会社や事業主に伝えておけば、原則的には、年間150時間を越えた残業を命じられることはありません。育児休業を取っても、パートに転換しなければならないなどということはなく、現状で働き続けるために定められた法律です。読んでおいて、育児や介護が必要になった時には、法律に定められた権利を主張しましょう。