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2009年4月20日 (月)

労働組合法

第1章 総 則 (第1条~第4条)

第2章 労働組合 (第5条~第13条の14)

(不当労働行為)第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

1.労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

2.使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

3.労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

4.労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和21年法律第25号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

第3章 労働協約 (第14条~第18条)

(労働協約の効力の発生)第14条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

第4章 労働委員会 (第19条~第27条の26)

(労働委員会)第19条 労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもつて組織する。《改正》平11法1022 労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。

第5章 罰 則 (第28条~第33条)
声の解説内容

働く人は誰でも労働組合を結成したり、労働組合に加入する権利があります。会社側の管理職などが、組合に入ってはいけない、などということは不当労働行為といって法律違反なのです。

労働組合は、組合費を納入する組合員によって構成されます。組合員一人ひとりの直接投票で執行部という代表を選び、会社や事業主と交渉し、労働条件を決定します。組合と事業主との間で、労働協定を結べば、この協定は他の何よりも強い効力があります。労働組合の交渉は仕事中に行ってもいい事となっているなど、労働組合があるほうが、働く人には有利な法制度だといえます。